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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24077(T2002−24077/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「毎日健康」の文字を標準文字にて表してなり、第31類「飼料,釣り用餌,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成13年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『毎日健康』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるが、近年、ペットの健康に配慮した商品が販売されていることよりすれば、本願商標は、毎日健康になろう、又は、毎日の健康のための商品といった意味を理解させ、販売促進のための一種のキャッチフレーズを認識させるに止まるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「毎日健康」の文字よりなるところ、これより、原審で述べるような意味合いを看取する場合があるとしても、これが、本願の指定商品について商品の品質、特徴等を簡潔に表したものといえるほど具体的,かつ直接的に表示するものとは認め難いところであり、キャッチフレーズと理解し認識されるものとまでは言い得ない。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、その商品の品質、特徴等を表示するキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を発見することができず、他に、本願商標が何人かの業務に係る商品であるかを認識することのできないものであるとすべき事由も見出せない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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