結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19361(T2001−19361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベストショット」の文字を標準文字で書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年7月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1966638号商標は、「SHOT」の欧文字と「ショット」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、昭和60年2月12日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和62年7月23日に設定登録され、その後、指定商品中の「電線、ケーブル、電気材料」については、指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消が同62年11月9日に登録され、その後、平成9年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3168929号商標は、「SHOT」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月12日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライタ―,チェックライタ―,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として平成8年6月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4101067号商標は、「ショット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年12月27日登録出願、第9類「電線及びケーブル,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機」を指定商品として平成10年1月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成は全体として外観上まとまりよくあらわされているばかりでなく、「ベストショット」の文字も、「最高の撮影」の如き意味合いをもって、例えば、写真や映画等において使用されていることから、本願商標は全体として前記意味合いをもって把握されるものとみるのが相当である。
また、本願商標より生ずると認められる「ベストショット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ショット」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
してみれば、本願商標より「ショット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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