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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3826(T2001−3826/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INCA BY STEPHANIE HIRSCH」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年10月26日及び同15年11月28日付けの手続補正書によって、第3類「せっけん類,香料類」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第794033号商標(以下「引用A商標」という。)は、「INKA」の欧文字と「インカ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和41年12月12日登録出願、第4類「化粧品」を指定商品として、同43年9月30日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第4283652号商標(以下「引用B商標」という。)は、「INCA」と「CAMEL」の各欧文字を上下二段に書してなり、平成10年3月23日登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4369935号商標(以下「引用C商標」という。)は、「INCA」と「CAMEL」の各欧文字を上下二段に書してなり、平成11年4月2日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ベルト」を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用B及びC商標との類否について判断するに、引用B及びC商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段の「INCA」の文字と下段の「CAMEL」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「インカキャメル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「INCA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうすると、引用B及びC商標は、それぞれの構成文字全体に相応して、「インカキャメル」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用B及びC商標より「インカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用B及びC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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