Trademark Appeal Case
称呼・観念の同一性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−6006(T2002−6006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「“呼吸する家”」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年4月17日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同13年7月18日付け手続補正書をもって、第42類「建築に関するデザインの考案,建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,建築の設計に関する企画・指導」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3358628号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年3月26日に登録出願され、第42類「建築物に関するデザインの考案,建築物の設計,建築に関する企画及びコンサルテイング」を指定役務として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「“呼吸する家”」の文字を書してなるところ、その構成中のダブルクォーテーション(“”)の部分は、「二重引用符」ともいい、文字等を引用する際に使用される記号・符号であって、それ自体、ありふれた記号・符号であるから、本願商標の自他役務の出所の識別標識として機能し得る文字部分は、「呼吸する家」にあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、「呼吸する家」の文字に相応して、「コキュースルイエ」の称呼、及び「呼吸する家」の観念が生じるものというべきである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、やや特殊な態様ではあるが「呼吸する家」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応する「コキュースルイエ」の称呼、及び「呼吸する家」の観念が生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「コキュースルイエ」の称呼、及び「呼吸する家」の観念を同一にするものである。
また、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似の役務に使用するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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