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Trademark Appeal Case

短音称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13347(T2001−13347/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Defo」の欧文字を標準文字にて表してなり、願書記載の第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年5月2日及び平成13年7月30日付け手続補正書により、最終的に、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標は、登録第1605021号商標,登録第2644729号の1商標及び登録第4342111号商標(以下、併せて「引用商標1」という。)、登録第1947917号商標,登録第2554336号商標,登録第2554337号商標及び登録第2644729号の2商標(以下、併せて「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

上記、登録第1605021号商標は、「DEPO」の文字を書してなり、昭和52年10月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和58年7月28日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2644729号の1商標は、「DEPO」の文字及び「デポ」の文字を上下二段に書してなり、平成4年1月9日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4342111号商標は、「スーパー デポ」の文字を標準文字にて表してなり、平成10年9月24日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年12月10日に設定登録されているものである。

同じく、登録第1947917号商標は、「デポー」の文字及び「DEPPO」の文字を上下二段に書してなり、昭和60年4月12日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2554336号商標は、「DEPO」の文字を書してなり、平成3年5月7日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2554337号商標は、「デポ」の文字及び「DEPO」の文字を上下二段に書してなり、平成3年5月7日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成5年7月30日に設定登録されているものである。

同じく、登録第2644729号の2商標は、「DEPO」の文字及び「デポ」の文字を上下二段に書してなり、平成4年1月9日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。

つぎに本願商標と引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、「Defo」の文字を書してなり、造語を表したものと認識し把握されるものであり、構成文字全体に相応して、「デフォ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標2において、登録第1947917号商標は、「デポー」の片仮名文字及び「DEPPO」の欧文字を書したものであって、欧文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「デポー」の称呼を生ずるものと認められる。

また、登録第2554336号商標,登録第2554337号商標及び登録第2644729号の2商標は、それぞれの構成文字に相応して、ともに「デポ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「デフォ」の称呼と引用商標2より生ずる「デポ−」及び「デポ」の称呼とを比較すると、第2音の「フォ」と「ポー」及び「ポ」に差異を有するものであり、全体で2音という短い称呼をもってすると、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、「デフォ」と「デポー」及び「デポ」を一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標2の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、引用商標2は特定の意味を有しない造語よりなること前述のとおりであるから、観念については比較することはできない。

そうすると、本願商標と、引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標2の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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