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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11555(T2001−11555/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クッションフェンス」の片仮名文字を標準文字にて表してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月29日に登録出願され、その後指定商品については、同13年5月7日付け手続補正書にて、第17類「コンクリート擁壁・メッシュフエンス・門扉の前面に貼って使用される発泡樹脂製壁面衝撃吸収材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『衝撃を少なくするもの』といった意味を有 する『クッション』の片仮名文字と『柵、垣』を意味する外来語として親しまれている『フェンス』の片仮名文字とを連綴してなる『クッションフェンス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、本願指定商品中『コンクリート擁壁・メッシュフェンス・門扉の前面に貼って使用される発泡樹脂製壁面防護材』について平成12年11月15日付け提出の意見書及び手続補足書によれば、これは例えば『発砲樹脂製壁面衝撃吸収材』の表示が適当と認められるが、該商品との関係において、該商標全体としては、『衝撃を吸収するための柵又は垣』といった意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定商品中上記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の形状、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「クッションフェンス」の片仮名文字を書してなるところ、構成前半の「クッション」の文字部分は、「cushion」の表音文字と認められ、「クッション、クッション状の物」等を意味する英語であり、また、後半の「フェンス」の文字部分は、「fence」の表音文字と認められ「棚,囲い,フェンス」等を意味する英語として、また、外来語としても親しまれ、社会一般の人たちによく知られている語といえるものである(英和辞典「小学館ランダムハウス英和大辞典」664頁及び972頁、1999年1月10日株式会社小学館発行に掲載。)。

そうすると、「クッション」と「フェンス」の文字を結合させた本願商標の全体からは「クッション状のフェンス」の如き意味合いを容易に看取し得るものと認められ、指定商品との関係においては「クッション状のフェンス用商品」を表し、商品の品質・用途を表示するものと理解・認識させるに止まり自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

(2)そして、前示の認定、判断は、例えば下記の(ア)及び(イ)のインターネット上のホームページ情報からみてもその実情が是認できる。

(ア)「日本フィールドシステム株式会社事業紹介」の見出しの下

事業紹介トップ | 陸上競技場 | テニスコート | テニス器具他スポーツ施設用品 | サッカー・ラグビー・ホッケー場 || フィールドクッション・フェンス・防球ネット |除菌システム |フィールドのリサイクル工法 | 野球場・多目的グランド | グランド芝生 ||グランドゴルフ・ゲートボール場 | 人工スキー場 | プール・スライダー || 遊具 | 屋上緑化 | ジョギングコース・遊歩道 | 競馬場 | ・・・ フィールドクッション・フェンス・防球ネット(www.n-f-s.co.jp/enterpr/baseball/base_00.html)

(イ)「千葉市緑と水辺のホームページ」の見出しの下

... 芝敷地面積, ・・・ 安全フェンス, クッション層, ウレタンラバー単独気泡体(セーフティ・クッションフェンス). (グラウンド内周面腰壁). バックネット, 上部, 電動昇降式ポリエチレンネット(化繊ネット)(www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/ryokusei/ midoritomizube/sta/main.html)

(3)そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、事例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、本件とは事案を異にし、本件については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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