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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と音の吸収」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19429(T2001−19429/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−19429(T2001−19429/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ESTAT」
争点(論点)
称呼類似と音の吸収
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19429(T2001−19429/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ESTAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と音の吸収」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESSTART」の文字よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3130586号商標(以下「引用商標」という。)は、「ESTAT」の文字よりなり、平成5年1月29日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気掃除機,電気ブザ―,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,ア―ク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ESSTART」の文字よりなるものであるところ、該文字は、一般に親しまれた成語よりなるものではなく、造語を表したものといえるから、これに接する取引者、需要者は、英語読み風に称呼する場合が多いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、請求人主張のように、例えば「エススタート」と称呼される場合があることは否定し得ないとしても、その構成中の「ESS」の部分は、「エス」と発音され、「S字型」を意味する英単語であり、また、同じく「TART」の文字部分は、「タート」と発音され、「すっぱい」を意味する英単語であることからすると、全体として「エスタート」と称呼して商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「エスタート」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「ESTAT」の文字よりなるものであるところ、本願商標と同じく、造語よりなるものと認められるから、その構成文字より、「エスタット」の称呼が生じるとみるのが自然であり、これは、請求人も認め得るところである。

そこで、本願商標から生じる「エスタート」と、引用商標より生じる「エスタット」の称呼とを比較するに、両者は、ともにその構成音数を同じくし、僅かに第3音「タ」に続くものが長音であるか促音であるかの差にすぎない。そして、該差異音は、中間部に位置するばかりでなく、いずれも前音「タ」に吸収されやすい音といえるから、必ずしも明確には発音され難く、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、その語調語感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては、比較することはできないものであるとしても、称呼において互いに紛らわしい類似の商標であって、かつ、その指定商品も互いに類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。

よって、結論のとおり審決する。

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