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Trademark Appeal Case

ジーンズポケット図形の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6959(T2001−6959/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2687273号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年1月31日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録され、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の構成は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるところ、両商標は、ともにジーンズのポケットの形状をした図形と認められ、2本の曲線のステッチが2重に連なった山の頂のように組み合わせ、向かって左側のステッチが、右側より長く、右側のステッチとの接点よりも更に下方に伸びているように配置してなる点において、構成の軌を一にするものである。

しかして、両商標は、ステッチ模様及び黒色に「G」のローマ文字を白抜きしたタブの有無に差異が認められるものの、これが、両商標の外観上の印象において、互いを別異のものと明確に識別できる程の顕著な差とはいえないものである。

そうとすれば、両者の外観上の印象は極めて近似し、時と処を異にして接するときには、互いに混同を生ずるおそれがあるというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観において類似する商標であり、指定商品も互いに同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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