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Trademark Appeal Case

接頭語と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5157(T2001−5157/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MULTIDECO」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第7類、第9類、第37類の商品及び役務を指定して平成11年8月31日(パリ条約による優先権主張 1999年4月27日 スイス国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成15年9月4日付け手続補正書及び平成15年12月9日付け手続補正書において、最終的に第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「コンピュータープログラムを記憶させた記憶媒体,データの記録及びデータ伝達用の電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品,モニター付監視装置」、第37類「金属加工機械器具の設置,金属加工機械器具の保守及び修理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2532024号商標他3件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品及び指定役務も同一又は類似する。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標中登録第2532025号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ΣDECO」の記号と欧文字を横書きしてなり、平成1年9月26日登録出願、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として平成5年4月28日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「マルチデコ」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

一方、引用商標1は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「デコ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、称呼上類似するとはいえないものである。

また、本願商標は、前記1のとおり補正され、さらに登録第2532024号商標の商標権が、商標権登録原簿の記載によれば、平成15年4月28日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が平成16年1月14日になされているものであるから、最終的に引用商標1以外の引用商標をもって、拒絶の理由とすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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