結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5075(T2001−5075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マルチボルト」の文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成11年1月11日に登録出願された平成11年商標登録願第1699号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成12年4月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年11月14日付け手続補正書により「岩盤崩落防止用引張材」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『ボルト』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記に照応する『ボルト』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「マルチボルト」の文字を書してなるものであるところ、該「マルチボルト」は、同一の書体で一体的に書されているばかりでなく、請求人(出願人)の業務に係る「岩盤崩落防止工事」に用いられる「岩盤崩落防止用引張材」を指称するものとして、その業界で知られていることは、請求人の提出した甲各号証により認めることができる。
そうすると、本願商標は、これよりその構成中の「ボルト」の文字部分のみを分離して、把握、認識されることはなく、むしろ、構成全体をもって、請求人の取扱いに係る商品「岩盤崩落防止用引張材」を表したと理解され、認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その取引者、需要者をして、商品「ボルト」を表したと理解され、取引の実際において、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものでないから、原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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