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Trademark Appeal Case

アンジェロ称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35071(T2003−35071/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4541395号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月8日に登録出願され、第16類、第21類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する商標は、下記のAないしD(以下、まとめていう場合は「引用各商標」という。)のとおりであって、引用各商標の商標権は、現に有効に存続しているものである。

A 登録第1499439号商標(以下「引用A商標」という。)

「ANGEL」の文字と「アンジェロ」 の文字を2段に横書きしてなるもの 登録出願日 昭和48年5月23日

設定登録日 昭和57年2月26日

指定商品 第30類「菓子、パン」(設定登録時の商品、書換登録後 の商品は省略)

B 登録第2614691号商標(以下「引用B商標」という。)

「アンジェロ」の文字と「ANGEL」 の文字を2段に横書きしてなるもの

登録出願日 平成3年3月25日

設定登録日 平成6年1月31日

指定商品 第30類「菓子、パン」

C 登録第3106995号商標(以下「引用C商標」という。)

「Angelo」の文字と「アンジェロ 」の文字を2段に横書きしてなるもの 登録出願日 平成4年11月18日

設定登録日 平成7年12月26日

指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン, ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢, 酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨ ネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖 ,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま 塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛 料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,食用グ ルテン」

D 登録第4259907号商標(以下「引用D商標」という。)

「アンジェロ」の文字(標準文字)より なるもの

登録出願日 平成9年9月30日

設定登録日 平成11年4月9日

指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン, ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢, 酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨ ネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖 ,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学 調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットの もと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓 子のもと,酒かす」

第3 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中、第30類『コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷』、第29類『乳製品,食用たんぱく』、第31類『飼料用たんぱく』及び第32類『乳清飲料』についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第49号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)引用各商標は、いずれも本件商標登録出願の日以前の出願に係る登録商標である。また、本件商標に係る指定商品中、上記の商品は、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)特許庁商標審査基準によれば、商標の類否の判断は、「商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として」、「商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない」とされ、文字、図形、記号等の結合よりなる商標(いわゆる「結合商標」)の類否は、「その結合の強弱の程度を考慮し」判断するものとされている。

(3)本件商標は、ややデザイン化した欧文字「ANGELO」と「PARACUCCHI」とを2段に構成して成る結合商標であるが、各語が、それぞれ独立した要部として観察されるべきである。即ち、各語は「それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず、かつ「ANGELO」部分はイタリア語であるが、英語の「ANGEL」と近似した綴りであることから、「天使」の意味が容易に感得される(甲第8号証)。一方で、「PARACUCCHI」部分は、我が国の平均的需要者にはその意味を感得できない語であるため、両者はそれぞれ独立して看取される。

そして、本件商標の要部の一つである「ANGELO」の部分からは、「アンジェロ」の称呼が発生する。これに対し、引用各商標の「アンジェロ」ないし「Angelo」の部分からも、「天使」の観念及び「アンジェロ」の称呼が発生するため、本件商標と引用各商標は同一の観念及び称呼が発生する類似商標である。この点については、従来の審決例および判決例でもほぼ同様の説示がなされている。

まして、本件商標は、「ANGELO」と「PARACUCCHI」を2段に併記した構成となっており、外観上互いに分離して看取される態様の商標であることが明白である。そして、両語は密接強固に結合して不可分一体をなしているものではないという点及び全体8音であり商標名としては長めのものとなる点等でも、判決例において対象とされた出願商標と同様であり、従って、本件商標についても、一般需要者、取引者にとって親しみやすく、印象の強い語である「ANGELO」の部分について、称呼及び観念が生じるということができる。

(4)以上の他にも、一般の需要者、取引者としては、簡易迅速を旨とする商取引にあたって、その商標全体の構成上、商品の出所を識別するのに最も親しみ易く、読み易い部分から自然に生ずる称呼をもって、自己の欲する商品を指定し、取引する場合が少なくないことを理由に、当該商標の一部を構成するそのような語をもって称呼が発生するとする判決例が多数存在する。

これらの判決例の対象とされた商標の構成は本件商標と同一ではないが、

その説示するところは、本件商標についてもそのまま当てはまると考えられる。しかも、上下2段に構成されている点では、上記判例で対象とされた商標よりも本件商標の方がより分離して観察され易いといえ、加えて、上段に位置し、一般的にも普及されている語といえることからも、一般の需要者、取引者が「ANGELO」部分をもって、自己の欲する商品を指定し、取引する場合は少なくないといえる。

(5)以上より、本件商標中の「ANGELO」の部分及び「PARACUCCHI」の部分は分離観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、かつ、一連で称呼するときにはやや冗長であると感じられるうえ、「ANGELO」は看者の目に付きやすい上段に位置し、さらに、英語の「ANGEL」に相当するイタリア語の「天使」を意味する語であり、我が国で親しまれた成語を表しているといえる。

したがって、一般需要者、取引者は、本件商標中親しみやすく印象的である「ANGELO」の文字部分に特に着目して取引することが容易に推察される。一方、一般需要者、取引者が「PARACUCCHI」の文字部分を正確に称呼できるとは思われず、仮に称呼したとしても、本件商標は複数の要部をもち、「凡ての取引者及び需要者により必ずしもその称呼及び観念の同一を期し得ない場合」に該当するということができる。

(6)以上のとおり、「ANGELO」部分から生じる称呼及び観念を基準として引用各商標との類否判断をすることを肯定すべきであり、その結果、本件商標は、引用各商標と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は商標法第46条第1項第1号により無効にされるべきである。

第4 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標「ANGELO\PARACUCCHI」は、イタリアに実在する人物の姓名を2段書きに書してなるもので、姓名全体で一体不可分のものとして認識されるものであり、「ANGELO」等が単独で取り出されるものではなく、引用各商標とは類似しないものである。

(2)ANGELO PARACUCCHI氏は実在のイタリア人男性である。同氏は、同氏自身の身分証明カードの写し(乙第1号証)や、同氏から被請求人への証明書(乙第2号証)に示されているように、実在するイタリア人男性である。

被請求人は、老舗の百貨店「大丸」を経営しているが、かかる氏名「ANGELO PARACUCCHI」に関し、契約により、これをフルネームで使用すること及び日本において商標登録を得ることにつき承諾を受けている(乙第2号証及び乙第3号証)。そして、被請求人は、かかる承諾に基づいて、従前より同氏の氏名を書してなる本件商標を百貨店のカタログ、パンフレット等広告書類(乙第4号証の1ないし7)に使用している。

(3)ANGELO PARACUCCHI氏がイタリア料理のシェフとして我が国で有名であること。

被請求人は、乙第5号証ないし乙第11号証を示し、同氏が「アンジエロ・パラクッキ」と呼ばれ、我が国でイタリア料理の達人として有名であることを証明する。

すなわち、乙第5号証は、有名なテレビ番組「料理の鉄人」の平成10年3月13日分放映の内容を示すもので、出演者が「イタリア料理パスタの神様 アンジェロ・パラクッキ」氏の弟子であることが紹介されている。

乙第6号証は、上記出演者でもあるイタリア料理のシェフ「マリオ・フリットリ」氏を紹介するもので、「イタリア料理のアンジェロ.パラクッキ、フランス料理のポール・ボキューズという二大巨匠に師事」という記載があり、アンジェロ・パラクッキ氏即ちANGEL○ PARACUCCHI氏があのポール・ボキューズと並び称せられる人物であることが判る。

乙第7号証は、有名な雑誌「あまから手帖」1997年7月号目次を示すもので、ここにも「アンジェロ・パラクッキ」さんの名前が見える。

乙第8号証は、1996年12月12日発刊の雑誌「サントリークォータリー」の「イタリアの食」特集に係るもので、シェフ「アンジエロ・パラクッキ」氏に「最高の料理人への道」をインタビューしていることが記載されており、氏の知名度を窺わせるものである。

乙第9号証は、イタリアンレストラン「リストランテ・パラクッキ」の紹介記事で、「アンジェロ・パラクッキ」氏の名前で、パラクッキ流イタリア料理の真髄を届けることが出来て誇りである旨の記載があり、「アンジェロ・パラクッキ」氏自身の経歴も紹介されている。

乙第10号証は、同じく、イタリアンレストラン「リストランテ・パラクッキ」の紹介記事で、「アンジェ口・パラクッキ」氏との関わりが記載されており、イタリア料理等の第一級のシェフとして著名であることが判る。

乙第11号証は、雑誌「ギリー」に掲載された同氏のインタビュー記事で、氏は「イタリア料理界でもっとも重要な人物のひとり」「イタリア料理の達人」と紹介されている。

(4)本件商標「ANGELO\PARACUCCHI」は全体として一連不可分であること。

本件商標は、前述したように、実在の且つ業界に著名な「ANGELO PARACUCCHI」氏の氏名を、上下段共通する独特の書体でもって上下段各々同書、同大、同間隔に二段書きして成るものであり、外観上まとまりがよいばかりでなく、「ANGELO\PARACUCCHI」全体で欧米人の氏名(フルネーム)を表すものであるので、これらの文字は上段「ANGELO」と下段「PARACUCCHI」とに分離されることなく、不可分一体の関係にあるものと理解し把握されると判断するのが相当である。

(5)本件商標「ANGELO\PARACUCCHI」が引用各商標と並存状態にあること。

ちなみに、本件商標は、昭和34年法下において商品区分第19、26、27、28、29、30、31及び32類の商品を指定商品として商標登録を得ている(乙第12号証の1ないし8)。

そのうち、引用各商標と指定商品において同一又は類似である商標登録第2721052号(乙第12号証の6)及び商標登録第2266143号(乙第12号証の7)は、今日まで登録商標として引用各商標と並存している。また、商標登録第2318044号(乙第12号証の5、平成13年6月28日存続期間満了)も同様に、10年間にわたって引用各商標と並存していた。

本件商標は、かかる昭和34年法下での商標登録の一つが平成13年11月29日をもって存続期間満了することを事情として、管理の統一を図るため、更新登録の申請をすることなく多区分をもって再度新出願し登録を得たものである。

昭和34年法下において5年を超えて請求人の示す引用各商標と並存していた事情からも、全体として不可分一体であることが押し測られるのである。

なお、このように並存した状況において、今日まで、本件商標「ANGELO\PARACUCCHI」が、需要者から、請求人の引用各商標との関係で混同を生じた等の苦情を生じたことは一度もない。

(6)欧米人の氏名(フルネーム)が全体として一連不可分であることを示す特許庁の判断例(審決例)は、極めて多数存在している(乙第13号証ないし乙第22号証)。

そして、更に、全体に一連不可分と判断された欧米人の氏名(フルネーム)より成る商標として、下記のものが挙げられる。

・LUKE SKYWALKER

・Ray Floyd

・VIDAL\SASSOON

・MICHELE MARTUCC1

・FRANCOIS GILLET

・PIERRE JOURDAN

・BRUNO VALENTINO 等々。

このように、特許庁では欧米人の氏名、姓名を書してなる商標については、これを一体のものとして把握し観察されており、本件商標についても同様に、全体として一連不可分として把握されるべきものと思料する。

(7)請求人の主張に対する抗弁

ア.請求人は、引用各商標を示し、本件商標がこれら引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するものであると主張している。

しかしながら、本件商標は、上記した如く、全体として一連不可分に把握されるものであって「ANGELO」を単独で抽出し得るものではなく、したがって、引用各商標とは非類似なものであるから、請求人の主張は当を得ないものである。

イ.請求人は、「COLEMAN/TOYOSET」(甲第9号証)及び「Monsieur\Centquatre」(甲第10号証)の商標に係る審決例を示し、「COLEMAN」「Monsieur」が単独で抽出されているので、これを本件商標に適用すれば「ANGELO」が単独に取り出される筈である旨を主張する。

しかし、本件商標はこれら請求人の示す商標とは全く性質を異にするもので、請求人の示した商標の審決例を本件商標に適用すること自体が失当である。

即ち、請求人の示す各商標は、いずれも上段の標章と下段の標章とを概念上一体のものとして把握しなければならない格別の事情もないので、標章の構成から、上段又は下段の標章のみを分離抽出できるとされたものである。

一方、本件商標は、上段、下段に共通する独特の書体を用い、上段、下段各々、同大、同間隔に表示しているので、外観的にもまとまりよく一体不可分であり、更に、実在する人物、しかも知名度の高い欧米人の名と氏とを上段、下段に配して成るものであるから、名を表す上段の標章と氏を表す下段の標章とは欧米の特定人の氏名を表示する不可分一体に結合してなるものとして看取せられるべきものであり、上段標章と下段標章とはいずれか一方が分離抽出されるようなものではない。

単に外観構成のみに着目し、本件商標が実在する著名な欧米人の氏名よりなることを看過して成された請求人の主張は不当なものである。

ウ.請求人は、一般取引者、需要者は意味を理解されやすく且つ称呼しやすい文字部分に着目するため、本願商標中の「ANGELO」の文字部分に着目し、この部分から生ずる「アンジェロ」の称呼によって取引に当たると主張している。

しかし、この主張も、本件商標が実在する著名な欧米人の氏名より成るものであることを看過して成されたもので、全く当を得ないものである。

エ.したがって、本件商標は、上段に「ANGELO」の名を、下段に「PARACUCCHI」の氏を、上下段共通する独特の書体を用いて、上段、下段各々同書、同大、同間隔に書して成るもので、外観的にも上下段一体不可分であるだけでなく、実在する著名な欧米人の氏名より成る商標であるので、氏と名とを一体のものとして把握されるべきものであるから、イタリア人男性に一般的でありふれた「ANGELO」が分離抽出されることはなく、引用各商標「Angelo\アンジェロ」等と類似するという請求人の主張は不当なものである。

オ.以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり「ANGELO」の文字と「PARACUCCHI」の文字を上下二段に書してなるところ、上段及び下段の各文字は「A」の文字が特徴のあるデザイン文字であって、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、かつ、上段の「ANGELO」の文字が、これより長い下段の「PARACUCCHI」の文字の中央に位置するように配され、外観上、バランスよくまとまりのある表示であるから、これらの文字は「ANGELO」と「PARACUCCHI」に分離されることなく不可分一体の関係にあるものと認識し把握されると判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アンジェロパラクッキ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用A商標及び引用B商標は、その構成第2の項で述べたとおりであるから、「アンジェロ」の称呼の外に、「ANGEL」の欧文字部分から「エンジェル」の称呼、「天使」の観念を生ずるものである。また、引用C商標及び引用D商標は、それぞれの構成文字に相応して「アンジェロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「アンジェロパラクッキ」の称呼と引用各商標より生ずる「アンジェロ」又は引用A商標及び引用B商標より生ずる「エンジェル」の称呼を比較すると、「アンジェロパラクッキ」と「アンジェロ」においては、「パラクッキ」の有無という顕著な差異を有し、また、「アンジェロパラクッキ」と「エンジェル」においては、顕著に相違すること明かであるから、本件商標と引用各商標は、称呼上相紛れるおそれのない別異の商標といえるものである。

また、本件商標と引用各商標は、それぞれの構成よりして、外観においては十分に区別し得るものであり、さらに、観念においても、本件商標は親しまれた特定の観念を生ずるものではないから、相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用各商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」、第29類「乳製品,食用たんぱく」、第31類「飼料用たんぱく」及び第32類「乳清飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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