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Trademark Appeal Case

称呼類似性:全体称呼と部分称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21337(T2002−21337/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Seikapaste」の欧文字と「セイカペースト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年2月22日に出願された2001年商標登録願第15415号の分割出願(商標法第10条第1項の規定による商標登録出願)として、願書記載の商品を指定商品とし、同14年2月20日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年2月17日付けの手続補正書をもって、第1類「化学品」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第2635770号商標(以下「引用商標」という。)は、「星火」の漢字を横書きしてなり、平成3年7月11日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「Seikapaste」の欧文字と「セイカペースト」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中の「paste」「ペースト」の文字部分が「糊(のり)、 糊状のもの」等(EXCEED 英和辞典:三省堂)を想起させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「セイカペースト」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「セイカ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「セイカペースト」の称呼と引用商標から生ずる「セイカ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、上記したとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、本願商標は全体として特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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