sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1377(T2003−1377/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1377(T2003−1377/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1377(T2003−1377/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年1月23日付け手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼のり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第71854号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、大正4年3月18日に登録出願、第47類「麦粉及うどん」を指定商品として、同年5月3日に設定登録、その後、昭和9年12月19日、同29年11月15日、同50年9月26日、同60年7月16日及び平成7年7月28日の五回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2723697号商標(以下「引用B商標」という。)は、「サン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月27日に登録出願、第32類「加工食料品 その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4257120号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月11日に登録出願、第30類「そばの加工品,そば粉」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用A商標及び引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められるから、引用A商標及び引用C商標により、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用B商標との類否について判断するに、本願商標は、後掲のとおり、一種ののれん記号とも認められる特徴ある円形状の輪郭図形内に「産」の漢字を書した図形よりなるものであるところ、図形中の「産」の文字より、「サン」の称呼を生ずる余地があるとしても、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に印象、記憶されるものというのが相当である。

他方、引用B商標は、「サン」の文字よりなるものであるところ、「サン」の文字は、「太陽」を意味する語(広辞苑第5版:岩波書店)として、一般に親しまれていることから、その構成文字に照応する「サン」の称呼及び「太陽」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用B商標とは、外観上明らかに相違するものである。

また、一種ののれん記号とも認められる本願商標は、その構成に照らして格別の称呼及び観念を生ずるものでないから、本願商標と引用B商標とは、称呼及び観念上比較すべきところがないものである。

したがって、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本願商標と引用B商標とは、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。