結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1377(T2003−1377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年1月23日付け手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼のり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第71854号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、大正4年3月18日に登録出願、第47類「麦粉及うどん」を指定商品として、同年5月3日に設定登録、その後、昭和9年12月19日、同29年11月15日、同50年9月26日、同60年7月16日及び平成7年7月28日の五回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2723697号商標(以下「引用B商標」という。)は、「サン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月27日に登録出願、第32類「加工食料品 その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4257120号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月11日に登録出願、第30類「そばの加工品,そば粉」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用A商標及び引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められるから、引用A商標及び引用C商標により、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用B商標との類否について判断するに、本願商標は、後掲のとおり、一種ののれん記号とも認められる特徴ある円形状の輪郭図形内に「産」の漢字を書した図形よりなるものであるところ、図形中の「産」の文字より、「サン」の称呼を生ずる余地があるとしても、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に印象、記憶されるものというのが相当である。
他方、引用B商標は、「サン」の文字よりなるものであるところ、「サン」の文字は、「太陽」を意味する語(広辞苑第5版:岩波書店)として、一般に親しまれていることから、その構成文字に照応する「サン」の称呼及び「太陽」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用B商標とは、外観上明らかに相違するものである。
また、一種ののれん記号とも認められる本願商標は、その構成に照らして格別の称呼及び観念を生ずるものでないから、本願商標と引用B商標とは、称呼及び観念上比較すべきところがないものである。
したがって、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本願商標と引用B商標とは、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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