結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15086(T2003−15086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOGO」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類及び第38類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年1月15日(パリ条約による優先権主張 2001年7月12日 (GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)に登録出願され、その後、願書記載の指定商品又は指定役務については、同15年8月6日付手続補正書により、第9類「携帯電話機の充電器,その他の充電器,携帯電話機の充電器の部品及び附属品,その他の充電器の部品及び附属品」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原審において、「本願指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容・範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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