Trademark Appeal Case
敬称付加商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12983(T2001−12983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「はやわざ」の文字を標準文字により横書きしてなり、第11類に属する商品を指定して平成12年3月31日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成12年11月29日付及び平成13年4月18日付の手続補正書により補正され、現時点においては「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」を指定商品とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1477358号商標(以下「引用商標」という。)は、「はやわざさん」の文字を普通に用いられる態様をもって横書きしてなり、昭和53年12月21日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品ととして同56年8月31日に設定登録、その後、平成4年4月28日及び同13年4月3日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、同13年3月23日の書換登録申請により、第7類「 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,家庭用食器洗浄機,直流発電機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「回転変流機,磁心,調相機,抵抗線,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電気ブザー,電極,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,電池,配電用又は制御用の機械器具」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「 陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く。),陸上の乗物用の直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」として、同14年3月6日に書換登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「はやわざ」の文字よりなるものであり、これは「早技・早業」の漢字を平仮名で表したものと認められるから、「ハヤワザ」の称呼及び「すばやく巧みな技。敏捷な腕まえ。」等の観念が生ずるものである。
他方、引用商標は「はやわざさん」の文字よりなるところ、後段の「さん」の文字は人名などに添える敬語であり、元来、それ自体に格別の意味合いはなく、専ら他の語に付してそれを敬称または愛称するために普通に使用される語として認識されるものである。
してみれば、その構成中後段の「さん」の文字部分が「はやわざ」の文字部分を愛称的に呼称するために従属させ付加したにすぎないものと認識、理解されるというべきであり、格別印象に残る部分とはいえず、また、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないから、これに接する取引者、需要者は、該「さん」の部分を省略し、前半の「はやわざ」の文字部分を自他商品識別標識として捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ハヤワザサン」の称呼を生ずるほか、前半の「はやわざ」の文字部分に相応して「ハヤワザ」の称呼と「すばやく巧みな技。敏捷な腕まえ。」等の観念が生ずるものである。
そして、外観においては、本願商標と引用商標は、いずれも平仮名で普通の態様をもって表されているものであることから、時と所を異にして離隔的に観察した場合においては、明確に区別し得るとは言い難いものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とはその称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、また、外観においても、明確には区別し難いものというべきものであり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標は引用商標と非類似のものとされるべきである旨述べているが、請求人の挙げる事例は、その大半が本件と事案を異にするものであって、唯一、平成5年審判18022号の事例が本件と同様の案件といえるものであるが、この一例のみをもってして本件の判断が拘束されるものではない。
よって、結論のとおり審決する
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