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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19559号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19559号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「デジカメ」
争点(論点)
複合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19559号・不服)は、本件商標と引用商標「デジカメ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジカメミュージックアルバム」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年7月21日に登録出願、指定商品については、願書に記載のものを平成11年9月8日付け手続補正書をもって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」に補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2122636号商標(以下「引用商標」という。)は、「デジカメ」の文字を横書きしてなり、昭和60年4月27日に登録出願、第11類「図形読取り用電子計算機及びその周辺装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デジカメミュージックアルバム」の文字を横書きしてなるところ、一般にデジタルカメラをデジカメと略称していることから、その「デジカメ」の文字からはデジタルカメラが想起される。また、その「ミュージック」の文字は「音楽」を意味する語であることは明らかであり、「アルバム」の文字は「写真・絵画・切手などを貼る帳面、また、写真などを編集し印刷したものにもいう。「卒業・・・」」「複数の曲などをまとめて収めたレコードやCD」(広辞苑参照)を意味する語である。そして、本願商標における「デジカメ」、「ミュージック」及び「アルバム」の文字(語)の並び順と近時、画像や音楽を編集、記録する機能を有する機器が一般に普及してきている事実を考慮すれば、本願商標は、その「デジカメ」と「ミュージック」の文字(語)が、それぞれ「アルバム」の文字(語)を形容している関係にあるとみられ、これ全体より「デジタルカメラで撮影した画像に音楽を合わせて編集、記録したアルバム」というほどの意味合いを想起する場合が多いものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これ全体より生じる「デジカメミュージックアルバム」の称呼が多少長いとしても、これより想起される意味合いにおいて主体というべき「アルバム」の文字部分を省略して、形容的な「デジカメ」の文字部分のみにより略称されるものとは認めることができない。

したがって、本願商標は、単に「デジカメ」の称呼をも生ずるものと認め、その上で、引用商標と「デジカメ」の称呼を共通にする類似の商標と判断して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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