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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5302(T2003−5302/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5302(T2003−5302/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5302(T2003−5302/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年1月24日付け及び当審における同年4月1日付け手続補正書をもって、第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」、第36類「プリペイドカードの発行」及び第42類「磁気カード・光カード・集積回路内蔵カードに蓄積されたデータを処理対象とする情報処理,電子計算機などを用いて行う磁気カード・光メモリーカード・ICカードの情報処理,IDの作成・IDの付与・IDの認証・IDカードの発行・IDユーザーの管理・決済システムの管理のためのコンピュータ通信用コンピュータプログラムの提供及び同プログラムによる情報処理並びに同プログラムの保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第742302号商標及び登録第4065357号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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