結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5302(T2003−5302/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年1月24日付け及び当審における同年4月1日付け手続補正書をもって、第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」、第36類「プリペイドカードの発行」及び第42類「磁気カード・光カード・集積回路内蔵カードに蓄積されたデータを処理対象とする情報処理,電子計算機などを用いて行う磁気カード・光メモリーカード・ICカードの情報処理,IDの作成・IDの付与・IDの認証・IDカードの発行・IDユーザーの管理・決済システムの管理のためのコンピュータ通信用コンピュータプログラムの提供及び同プログラムによる情報処理並びに同プログラムの保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第742302号商標及び登録第4065357号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。