結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11558(T2002−11558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GNF」の欧文字を標準文字とし、第1類「化学品,原子炉用減速材料,原子炉用燃料,核燃料棒,アイソトープ 」、第11類「核燃料及び核減速材料処理設備,原子炉」及び第42類「核燃料の製造,設計,燃料バンドルウラン転換サービス, 沸騰水型原子炉用核燃料集合体の製造,炉心の設計,核燃料バンドルの設計,炉心動作計画及び規制許可に関連するサービス」を指定商品及び指定役務として、平成12年6月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年9月18日付け手続補正書により補正され、さらに、同16年1月8日付け手続補正書により第11類「核燃料及び核反応減速材の処理装置,原子炉」及び第40類「核燃料の再加工処理,核燃料サイクルにおける核燃料の精練処理・濃縮及び再処理 」と補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、登録第2608226号商標及び登録第2657695号商標(これらの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品・指定役務中、第1類『原子炉用減速材料,核燃料棒,アイソトープ』、第11類『核燃料及び核減速材料処理設備』、第42類『核燃料の製造,設計,燃料バンドルウラン転換サービス,沸騰水型原子炉用核燃料集合体の製造,炉心の設計,核燃料バンドルの設計,炉心動作計画及び規制許可に関連するサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品・指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1,11,42類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、また、補正された指定商品及び指定役務は、いずれも政令で定める商品及び役務の区分に属するものとなった。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務となったものであり、また、その範囲が明確なものとなったと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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