結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30778(T2002−30778/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第529978号の1商標(以下「本件商標」という。)は、昭和33年1月31日に登録出願、同33年11月15日に設定登録、同54年3月12日、同63年9月26日及び平成10年8月11日に商標権存続期間の更新登録、その後、商標登録の取消の審判により指定商品中の一部の商品を取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成13年6月13日にされた第529978号商標権について、平成14年1月25日に分割移転の登録がされたものであって、「LOTUS」の文字を横書きしてなり、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類、但し、洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、和服、くつ下、足袋、手袋、えりまき、マフラー、スカーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、足袋カバー、エプロン、おしめ、帽子、ずきん、ヘルメット、バンド類を除く但し、釦紐及び装身用『ピン』の類を除く」を指定商品とするものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『水泳着、水泳帽及びその類似商品、毛皮製ストール、バンダナ、保温用サポーター、耳覆い及びその類似商品』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
また、本件商標については、登録原簿上専用使用権者及び通常使用権者は存在しない。
よって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。
乙第1号証の封筒には、本件商標が使用されていないので、使用の証拠にはならない。
次ぎに、乙第2号証ないし同第7号証により「LOTUS」が使用されていることを主張しているが、被請求人の使用商品がバンダナであるということは全く記載されていない。
被請求人は、業界においては、ハンカチやバンダナのサイズにはインチが使用されており、ハンカチは13〜18インチ(45,72センチ)程度のサイズが主流であると述べている。
しかしながら、ハンカチには大判ハンカチというものもあり、58センチ×58センチのサイズのハンカチも普通に販売されている(甲第3号証)。これに関連し、被請求人の使用商品のサイズを見ると、58センチ×58センチのサイズのようであり、まさに大判ハンカチというに適したものであり、被請求人の使用商品のサイズにより、この商品がバンダナであるとはいえない。
そもそも、「バンダナ」という語自体には様々な解釈が可能であるが、商標法上の「バンダナ」とは、人の身にまとう「被服」(国際分類第25類)に包含されるものであることは明確であり、頭に巻いたり身につけて使用するものに限定される。よって、商標法上の「バンダナ」というためには、少なくとも身につけて使用するバンダナであることを明確に立証することが必要である。特に身につけることを記載しなかったり「バンダナ」であることを明示しないで販売すれば、汎用性のある大判のハンカチ(布製身の回り品、国際分類第24類)と認識される。
よって、検乙第1号証の写真、乙第1号証ないし同第7号証によっては、本件審判請求にかかわる商品「バンダナ」に本件商標が使用されたことを証明したとはいえない。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として検乙第1号証及び乙第1号証ないし同第7号証を提出している。
被請求人は、ハンカチ及びバンダナを取り扱う会社であるところ(乙第1号証)、検乙第1号証として提出された商品は、一辺が60cm弱の「バンダナ」であって、該商品には本件商標と社会通念上同一といい得る「LOTUS」の文字からなる商標が表示されていることが認められる。
そして、該「LOTUS」商標に相当すると認められる「LT(LOTUS)」と表記された原価表(乙第7号証)には「商品コードNo.」が付されており、その「商品コードNo.」に対応する商品は、被請求人により平成12年9月26日に岐阜市の(株)松山に、また、同13年12月10日に大阪市のニュー丸大(株)にそれぞれ販売されたものと認められる(乙第2号証及び同第6号証)。
そうとすれば、被請求人は、平成12年9月及び同13年12月に、本件商標を付したバンダナを販売した事実があるものといわなければならない。
請求人は、検乙第1号証の商品は大判のハンカチである旨述べる。
確かに、請求人の提出に係る甲第3号証によれば、一辺が58センチサイズの大判のハンカチが市販されていることが認められる。しかしながら、一辺が58センチサイズのハンカチの存在が同サイズのバンダナの存在を否定し得ないことは明らかであって、検乙1号証の商品がバンダナでないことを示す証拠もないから、該事実は上記判断を左右するものではない。
請求人は、商標法上のバンダナというためには、少なくとも身につけて使用するバンダナであることを明確に立証することが必要である。特に身につけることを記載しなかったりバンダナであることを明示しないで販売すれば、汎用性のある大判のハンカチと認識される旨主張する。
しかしながら、使用に係る商品が現に検乙1号証として提出されていて、これがバンダナであると認定し得る以上、他に立証は要しないというべきである。また、乙第2号証ないし同第7号証の取引書類に示された取引は最終消費者に対するものではない。このような取引において、「身につけることを記載しなかったりバンダナであることを明示しないで販売すれば、汎用性のある大判のハンカチと認識される」とは到底判断することができない。請求人の主張は採用しない。
してみれば、本件商標は、請求の登録(平成14年8月7日)前3年以内に、日本国内において、商標権者により請求に係る指定商品について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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