結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65064(T2002−65064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOFLUX」の文字を横書きしてなり、第7類及び第11類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として、1999年12月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)6月8日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、平成14年5月31日付け手続補正書により補正された結果、第7類「Inorganic filtering elements as parts of machines.」及び第11類「Inorganic filters for water purifying;inorganic filters for processing,purifying industrial and domestic effluents.」となったものである。
原査定において、「本願商標は、その構成中に『ISO』の文字を含んでなるものであるから、公益団体である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の略称を表示する著名な標章(以下、『ISO』を『引用商標』という。)と、同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ISOFLUX」の文字よりなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されているものであるから、外観上一体として把握し得るものであり、全体より生じる「アイソフラックス」又は「イソフラックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。その他、本願商標を「ISO」と「FLUX」とに分断しなければならないとする格別の理由は見出し難い。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違するものであり、また、称呼においても、前者の称呼「アイソフラックス」又は「イソフラックス」と後者の称呼「アイエスオー」とは明らかに相違するものであって、観念においては比較することができないものである。
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似するものではなく、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接した取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」(引用商標)を連想、想起するものとは判断することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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