結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65024(T2003−65024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MACADAM」の文字を横書きしてなり、第12類「Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,treads for retreading tyres.」を指定商品として、2000年8月24日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月2日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3174743号商標(以下「引用商標」という。)は、「マカダム」及び「MACADAM」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第12類「自動車の部品及び付属品」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権については、平成15年5月26日にその移転登録がされた結果、その商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。