結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65038(T2003−65038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILES」の文字と「market index linked equity securities」の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する国際登録において指定した役務を指定役務として、2000年12月1日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)6月1日を国際登録の日とするものである。そして、指定役務については、最終的に、2003年2月18日付け指定役務の限定通報により、第36類「Insurance underwriting;stock market services relating to securities,including securities and derivatives markets;services in the field of investment management;insurance brokerage;securities brokerage;stock and bond brokerage;ordering and/or consulting services in the field of insurance.」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3321558号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標と引用商標とは指定役務において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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