結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65069(T2003−65069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARTELON」の文字を横書きしてなり、第5類、第10類及び第17類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年6月21日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)12月13日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、2003年7月3日付け指定商品の限定通報により、第5類及び第10類の全指定商品について削除された結果、第17類「Polymeric materials,semi−manufactured.」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第608511−1号商標、登録第2389123号商標、登録第2551469号商標、登録第4320594号商標及び登録第4644198号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標と引用商標とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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