結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65085(T2003−65085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1268562号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和49年2月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同52年5月12日に設定登録、その後、同62年7月22日及び平成9年6月10日の2回にわたり、商標権の存続期間更新登録がされたものである。
同じく、登録第4013170号商標は、「FABBLE」の欧文字を横書してなり、平成7年11月10日に登録出願、第7類「化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4137609号商標は、「FABBLE」の欧文字を横書してなり、平成7年11月10日に登録出願、第11類「牛乳殺菌機,浴槽類,家庭用浄水器,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり手続補正書及び限定の通報があった結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、互いに抵触しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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