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Trademark Appeal Case

指定商品類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65085(T2003−65085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標本願商標は、「HUBBLE」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第11類を指定商品として、2001年5月8日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)11月7日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、平成15年1月6日付手続補正書及び同年7月4日付限定の通報により、最終的に、第9類「Apparatus for milk sampling; milk analysis apparatus;temperature meters;conduction meters;milk thickness meters.」及び第11類「Cooling equipment; cooling storage apparatus such as refrigerating tanks for milk;milk cooling installations.」とされ、第7類に属する全ての商品は削除されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1268562号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和49年2月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同52年5月12日に設定登録、その後、同62年7月22日及び平成9年6月10日の2回にわたり、商標権の存続期間更新登録がされたものである。

同じく、登録第4013170号商標は、「FABBLE」の欧文字を横書してなり、平成7年11月10日に登録出願、第7類「化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4137609号商標は、「FABBLE」の欧文字を横書してなり、平成7年11月10日に登録出願、第11類「牛乳殺菌機,浴槽類,家庭用浄水器,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり手続補正書及び限定の通報があった結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、互いに抵触しないものとなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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