結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90271(T2003−90271/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4645154号商標は、「インフィニティ スタジオ」「INFINITY STUDIO」の片仮名文字と欧文字とを上下二段に書してなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願、同15年2月14日に設定登録されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成15年5月19日になされたものであるところ、その申立書中「申立の理由」欄には「追って補充する。」旨の記載がなされているのみで、申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであり、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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