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Trademark Appeal Case

商標異議申立の期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90474(T2003−90474/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成15年5月23日に商標権の設定の登録がなされ、同15年6月24日発行の商標公報に掲載されたものである。

本件商標登録異議の申立書は、申立ての理由については「追って補充する」とのみ記載して、商標法第43条の2に規定する商標掲載公報の発行の日から2月以内である平成15年8月4日に提出されたものである。

そして、この登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の補正書は、商標法第43条の4第2項に規定する30日を大幅に経過した平成15年11月26日に提出されているものである。

しかしながら、上記補正書による補正は、補正書提出の期間の延長の請求はなされておらず、かつ、職権による期間の延長を認めることができない時期になされたものであるからに、採用することができない。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、上記期間経過後の不適法な申立てであって、補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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