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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90298(T2003−90298/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4649347号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4649347号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年6月27日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記の引用A商標ないし引用C商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、指定商品においても同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標の著名性等の事情に鑑みれば、本件商標がその指定商品に使用されると商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(a)登録第2404270号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年8月18日に登録出願され、第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。

(b)登録第4156306号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年3月11日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。

(c)登録第4580889号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成12年12月28日に登録出願され、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は、別掲(1)(2)(3)及び(4)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、筆をもって描かれたかの如く、白抜きの四足をもつ獣と思しきものを右向きに描いてなるが、頭部と思われる部位が何を描いたものかは判然としないものであるのに対し、引用A及びB商標は、目や口を含む顔等の頭部が明瞭に表されており、黒塗りの左向き四足をもつ獣を描いたものであると認められ、引用A商標にあっては、右下部に「P」とみられる欧文字が付加されている。また、引用B商標は四足のうち3本でゴルフのクラブを持っている点にも本件商標との差異が認められる。そして、引用C商標は、ライオンと思しき黒塗り左向きの獣を描いてなる図形よりなるものと認められる。

してみると、本件商標と引用商標とは、本件商標が筆書き風に白抜きで描かれていて頭部が何を表したものか判然としないのに対し、引用商標は頭部が明瞭に描かれている黒塗りで左向きの獣を描いてなる点などに明らかな差異を有するものであるから、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものであり、両者はその軌を同じくするものとはいえず、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標は、その構成全体より直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、称呼、観念において比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「服飾品」の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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