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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Merck」の著名商標の混同判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90313(T2003−90313/J7))

審判番号
異議2003−90313(T2003−90313/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Merck」
争点(論点)
著名商標の混同判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第1類・第4類・第5類・第6類・第7類・第8類・第9類・第10類・第11類・第12類・第14類・第15類・第16類・第17類・第18類・第19類・第20類・第21類・第22類・第24類・第26類・第27類・第28類・第29類・第30類・第31類・第32類・第33類・第34類・第35類・第36類・第37類・第38類・第39類・第40類・第41類・第42類・第43類・第45類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90313(T2003−90313/J7)・異議)は、本件商標「Merck」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の混同判断」です。指定商品・役務は第1類・第4類・第5類・第6類ほかに属します。特許庁は「登録第4651353号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4651353号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4651353号商標(以下「本件商標」という。)は、平成

14年2月13日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第1類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申し立ての理由

本件商標は、「Merck」の欧文字を横書きしてなり、昭和30年5月31日に登録出願され、商品の区分第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年2月14日に設定登録された登録第496397号商標及び「MERCK」の欧文字を横書きしてなり、平成13年「2001年」5月17日にDE(ドイツ連邦共和国(統一ドイツ))において登録出願され、商品及び役務の区分第1類、第2類、第3類、第5類、第9類、第10類、第16類、第29類、第30類、第35類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成13年「2001年」10月12日に国際登録された国際登録第770116号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務は抵触するものである。

また、引用各商標は、異議申立人会社(以下、「申立人」という。)の商号の略称と共に申立人の業務に係る商品(医薬品・化学工業薬品・食品添加物・ビタミン類)等を表示するものとして、周知・著名であり、かつ、本件商標と引用各商標は、上記した通り類似するものであるから、本件商標を指定商品又は指定役務について使用する場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その指定商品及び指定役務中の第1類、第5類、第9類、第10類、第16類、第29類、第30類、第35類及び第42類に属する商品及び役務についての登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

原審における商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由通知の引用商標中には、本件審判請求に係る引用各商標が含まれており、商標権者は当該拒絶理由通知に対応して、本件商標の指定商品及び指定役務中で引用各商標の指定商品及び指定役務に類似する商品及び役務を削除する補正書を提出して、その登録を認められたものである。

そして、本件商標の指定商品及び指定役務中には引用各商標の指定商品及び指定役務に類似する商品及び役務は存在しないと認め得るものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人が引用各商標の著名性を証する書面として提出した甲第3号証ないし甲第7号証によれば、引用各商標は「工業薬品,試薬,医薬品・食品添加物・ビタミン類」等に付されて著名である事実は認められるが、その使用商品は一般向けというよりも、医家等の専門家や工場向けの商品が多く、その著名性の及ぶ範囲は限られるものと判断するのが相当である。

そして、その使用商品及び役務の著名性が及ぶと認められる商品及び役務は、既に原審において削除補正されていると認められるものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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