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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Heart World Communicate」と「広告」の商標要部抽出と類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90319(T2003−90319/J7))

審判番号
異議2003−90319(T2003−90319/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Heart World Communicate」引用商標「広告」
争点(論点)
商標要部抽出と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類・第39類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90319(T2003−90319/J7)・異議)は、本件商標「Heart World Communicate」と引用商標「広告」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標要部抽出と類否判断」です。指定商品・役務は第35類・第39類・第41類に属します。特許庁は「登録第4651737号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4651737号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4651737号商標(以下「本件商標」という。)は、「Heart World Communicate」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「広告,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第39類「車両による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成14年5月28日に登録出願、同15年3月7日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

1993年7月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成5年12月28日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類「広告」を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第3227752号商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標と外観上類似する商標であり、かつ、本件商標の指定役務中の第35類「広告」と引用商標の指定役務は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の指定役務中第35類「広告」についての登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「Heart World Communicate」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本件商標を構成する文字は、やや冗長であるうえ全体として特定の語義若しくは意味合いを容易に看取し得るものでもなく、かつ、その構成中の「Communicate」の文字は、「伝達する(思想、報道などを)」等の意味合いを有する比較的平易な英語であるから、その指定役務中の第35類「広告」との関係において、自他役務識別力の薄い語であると認められるものである。

そうとすれば、本件商標中の自他役務識別機能を有する部分は、「Heart World」の文字部分にあるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のもとしてのみ把握、理解しなければならない特段の理由は見出せないから、その構成中の「HEALTHWORLD」の文字部分は、独立して自他役務識別機能を有するものとみるのが相当である。

そこで、本件商標を構成する「Heart World」の文字部分と引用商標を構成する「HEALTHWORLD」の文字部分とを比較するに、両商標は、アルファベット10文字と11文字という構成文字数の差異がある上、第4文字目における小文字「r」と大文字「L」の相違及び第6文字目における大文字「H」の有無の差を有するものである。加えて、「Heart」の文字は「心」を、「HEALTH」の文字は「健康」を意味する語として広く一般に親しまれた英語であることと相俟って、両商標は、時と処を異にして離隔的に観察するも外観において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標中の「Heart World」の文字部分と引用商標中の「HEALTHWORLD」の文字部分とが外観上類似することを前提に、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする本件登録異議申立は、理由がないものといわなければならない。

そして、他に、両商標が類似とすべき理由は発見し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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