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Trademark Appeal Case

医薬品称呼と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90332(T2003−90332/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4655342号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4655342号商標(以下「本件商標」という。)は、「レボフロシン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年4月19日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「薬剤」(医薬品)に使用するときは、あたかも一般名「levofloxasin」(レボフロキサシン製剤)であるかのごとく、これを取り扱う取引者、需要者は、その称呼において本件商標と上記商品とを誤認、混同するおそれがある。また、上記商品(医薬品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「レボフロシン」の片仮名文字よりなり、その構成文字に相応して「レボフロシン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。

ところで、登録異議申立人の述べる医薬品の一般名称の「levofloxasin」が「レボフロキサシン」と仮名文字で表され、「レボフロキサシン」と称されていることは甲各号証から明らかであるところ、本件商標から生ずる「レボフロシン」の称呼とは、中間音とはいえ「キサ」の音の有無の相違を有するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者が、「レボフロシン」の称呼を「レボフロキサシン」と聞き誤り、又は、これより「levofloxasin(レボフロキサシン製剤)」を連想、想起し、その商品が「levofloxasin(レボフロキサシン製剤)」であろうと認識するものとは認め難い。

そうすると、本件商標は、特定の観念を有しない造語よりなる固有の商標であると認識されるものであり、「levofloxasin(レボフロキサシン製剤)」であると認識されることはないものというべきである。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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