sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「レボフロシン」の医薬品称呼と品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90332(T2003−90332/J7))

審判番号
異議2003−90332(T2003−90332/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レボフロシン」
争点(論点)
医薬品称呼と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90332(T2003−90332/J7)・異議)は、本件商標「レボフロシン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「医薬品称呼と品質誤認」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4655342号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4655342号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4655342号商標(以下「本件商標」という。)は、「レボフロシン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年4月19日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「薬剤」(医薬品)に使用するときは、あたかも一般名「levofloxasin」(レボフロキサシン製剤)であるかのごとく、これを取り扱う取引者、需要者は、その称呼において本件商標と上記商品とを誤認、混同するおそれがある。また、上記商品(医薬品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「レボフロシン」の片仮名文字よりなり、その構成文字に相応して「レボフロシン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。

ところで、登録異議申立人の述べる医薬品の一般名称の「levofloxasin」が「レボフロキサシン」と仮名文字で表され、「レボフロキサシン」と称されていることは甲各号証から明らかであるところ、本件商標から生ずる「レボフロシン」の称呼とは、中間音とはいえ「キサ」の音の有無の相違を有するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者が、「レボフロシン」の称呼を「レボフロキサシン」と聞き誤り、又は、これより「levofloxasin(レボフロキサシン製剤)」を連想、想起し、その商品が「levofloxasin(レボフロキサシン製剤)」であろうと認識するものとは認め難い。

そうすると、本件商標は、特定の観念を有しない造語よりなる固有の商標であると認識されるものであり、「levofloxasin(レボフロキサシン製剤)」であると認識されることはないものというべきである。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。