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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Schneider」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2003−90352(T2003−90352/J7))

審判番号
異議2003−90352(T2003−90352/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Schneider」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90352(T2003−90352/J7)・異議)は、本件商標「Schneider」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4656146号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4656146号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4656146号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年2月9日に登録出願された平成11年商標登録願第10711号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同13年8月27日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第2490678号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年12月15日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。

その後、指定商品及び商品の区分は指定商品の書換登録により、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、「シュナイダー」の称呼を共通にし、外観においても類似する商標である。そして、本件商標の指定商品中の「硬貨作動式機械用の始動装置」と引用商標の指定商品中の「起動器」、本件商標の指定商品中の「自動販売機」と引用商標の指定商品中の「電子応用機械器具」及び本件商標の指定商品中の「ベル(警報装置)」と引用商標の指定商品中の「電気ブザー」とは、その目的、用途、機能等を共通にする類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲(1)のとおりの構成からなるところ、「Schneider」の欧文字と「Electric」の欧文字とは二段に表され、その文字の大きさ及び太さ等において異なるところがあるとはいえ、上段と下段の各文字は、その右端を一致させるように表されていることからみれば、上下の構成部分は、結合した一体感のあるものとして視覚に訴えるものであり、外観上まとまりよく一体的に表現されているものということができる。そして、これより生ずる「シュナイダーエレクトリック」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、加えて、商標権者の商号の略称を表したものと認められることをも併せ考慮すれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「シュナイダーエレクトリック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「シュナイダー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「シュナイダー」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

そのほか、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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