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Trademark Appeal Case

成分暗示語の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90354(T2003−90354/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4656295号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4656295号商標(以下「本件商標」という。)は、「コラゲニック」の片仮名文字と「COLLAGENIC」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年6月5日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第3条第1項第3号について

「COLLAGENIC」は、「膠原質」の意味をもつ英語の「COLLAGEN」の形容詞であり、COLLAGENは、通常「コラーゲン」と言われるもので「石けん類,化粧品」については、普通に商品の成分として取引者や顧客に知られているものである。

したがって、これらの商品について、本件商標を使用しても単にその成分についての説明にすぎないものと理解されるため、商品の出所を表示するものとはなり得ない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「COLLAGENIST」の欧文字を横書きしてなり、2001年2月12日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第3類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2001年8月8日に国際登録、そして、我が国において平成14年7月12日に設定登録された国際登録第769826号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、その指定商品も重複するものである。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、前記のとおり、「コラゲニック」の片仮名文字と「COLLAGENIC」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、「COLLAGENIC」の語は、「COLLAGEN」の語の綴りを含んでいることから、「COLLAGEN/コラーゲン」を暗示させる場合があるとしても、「コラゲニック/COLLAGENIC」の語自体は、本件商標の指定商品の品質、原材料等を直接、具体的に表示したものとはいえないばかりでなく、申立人の提出に係る甲各号証によるも、該語がその指定商品の品質、原材料等を表すものとして、取引上、普通に使用されているとする証左もない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質、原材料等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「コラゲニック」の称呼を、引用商標からは「コラゲニスト」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、後半部分とはいえ、音質を明らかに異にする「ニック」と「ニスト」の音の差異を有するものであるから、これをそれぞれ一連に称呼するも、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、十分区別し得るものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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