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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90279(T2003−90279/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4646488号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4646488号商標(以下「本件商標」という。)は、「MULTILED」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年4月20日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、後記(2)に記載した登録第2340064号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似し、かつ、指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標

引用商標は、「MULTIMEC」の欧文字を横書きしてなり、1988年1月21日デンマーク王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和63年7月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。そして、その指定商品については、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成15年2月26日にされたものである。

(3)本件商標と引用商標とが類似することについて

本件商標と引用商標とは、需要者の注意を惹く前半部分において「MULTI」の文字を共通にしている。さらに、後半部分も同じ位置に「C」の文字がある。したがって、本件商標と引用商標とは、全体として見た場合には、外観上相紛らわしいものとなる。

また、本件商標の称呼「マルチレット」と引用商標の称呼「マルチメック」とは、需要者の注意を惹く前半部分の称呼「マルチ」を共通にしている。また、後半部分の「ッ」を共通にし、しかも、相違する「レ」音と「メ」音は、子音「e」音を共通にする相紛らわしい音である。したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上数多くの共通点ないしは類似点があるから、全体的に称呼した場合には称呼上相紛らわしいものとなる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「マルチレッド」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標からは「マルチメック」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は、前半部分の「マルチ」の音を共通にするとしても、後半部分において、音質を明らかに異にする「レッド」と「メック」の音の差異を有するものであるから、これをそれぞれ一連に称呼するも、相違する各音の音質の差により、十分区別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標の外観を比較してみても、両者は、後半部分とはいえ、明らかに字形の異なる「L」と「M」及び「D」と「C」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないというべきである。

さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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