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Trademark Appeal Case

図形商標の文字判読と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90274(T2003−90274/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4645428号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4645428号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月1日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その外観、称呼、観念を総合的に考察すれば、「liz」の欧文字により構成されると看取することが十分にできる、あるいはその可能性が十分にあるから、以下(a)及び(b)に示した引用登録商標と同一又は類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

(a)「LIZ」の文字を横書きしてなり、第25類「ジーンズ製のズボンおよびその他のズボン,キュロットスカートおよびその他のスカート,ジャンプスーツ,ジャケット,その他の洋服,オーバーコート,その他のコート,ジャージー地製のセーター,その他のセーター類,ブラウス,ワイシャツ,ティーシャツ,その他のワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子 ,その他の被服」を指定商品として、平成7年3月23日登録出願、同9年7月18日に設定登録された登録第4028843号商標

(b)「リズ」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和36年4月15日登録出願、同39年1月10日に設定登録された登録第633530号商標

(上記(a)及び(b)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

(2)商標法第3条第1項第5号について

本件商標は、これより「liz」が認識されないとするならば、その中央部のドットは、単なるドットにすぎないことになり、筆記体風のローマ文字の「l」(「L」の小文字ないしは「i」の大文字)及び「z」の各字形のみが認識され、ローマ文字の2文字よりなることになる。

よって、本件商標は、本号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中にローマ文字の「L」の小文字「l」、及び「z」を思わせる形状部分を有してはいるものの、上記「l」状部分の右に跳ね上がった部分と中間部に位置するドットは、ローマ文字の「i」を表したとみることは困難といわざるを得ず、したがって、本件商標は、ローマ文字の「liz」を表したと理解されるというより、むしろ、構成全体の特異性をもって認識される図形商標を表したとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、これより特定の称呼、観念を生じないものといわなければならない。

そして、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしいところは認められないから、非類似の商標といわなければならない。

また、本件商標は、上記認定のとおり一種独特の図形からなる商標というべきものであり、ありふれたものではなく、自他商品の識別標識として十分機能するものということができる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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