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結論

敗訴(請求棄却)

商標「THE OXFORD PRINCETON PROGRAMME」の複合商標の称呼要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90140(T2003−90140/J7))

審判番号
異議2003−90140(T2003−90140/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THE OXFORD PRINCETON PROGRAMME」
争点(論点)
複合商標の称呼要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90140(T2003−90140/J7)・異議)は、本件商標「THE OXFORD PRINCETON PROGRAMME」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼要部抽出」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4629771号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4629771号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4629771号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月24日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 出願日2001年1月25日)され、「THE OXFORD PRINCETON PROGRAMME」の文字を標準文字とし、第41類「エネルギーの分野及びコモディティーの分野における標準化されたトレーニングプログラムによる知識の教授」を指定役務として、平成14年12月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と商標自体が実質的に同一であって、指定役務も同一である。また、申立人は、以下の(3)ないし(7)の登録商標など「PRINCETON」または「PRINCETON UNIVERSITY」の文字よりなる商標を多数登録している。また、「PRINCETON」なる商標は、申立人の所有する商標として著名であるから、この点からも本件商標は「プリンストン」と認識され、かつ称呼される可能性が極めて高い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号(適用条項を「第16号」としているが、本件申立ての理由に記載されているので、そのまま記載する。)に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

<引用した登録商標>

(1)平成9年2月4日に登録出願され、「PRINCETON」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年11月27日に設定登録された登録第4215722号商標(以下「引用商標1」という。)。

(2)平成9年2月4日に登録出願され、「PRINCETON UNIVERSITY」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年11月27日に設定登録された登録第4215721号商標(以下「引用商標2」という。)。

(3)平成9年2月4日に登録出願され、「PRINCETON」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録された登録第4283114号商標。

(4)平成9年2月4日に登録出願され、「PRINCETON」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録された登録第4153867号商標。

(5)平成7年8月14日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4063800号商標。

(6)平成9年2月4日に登録出願され、「PRINCETON UNIVERSITY」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録された登録第4225279号商標。

(7)平成7年8月14日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録された登録第4005124号商標(以下、上記(3)ないし(7)の登録商標を一括して「引用商標3」という。)

3 当審の判断

本件商標は、前項1で述べたとおりの構成であるところ、その構成に係る各文字は一列に横書きに表されているものであるが、構成文字数もかなり多く、また、これより生ずる全体の称呼も冗長にわたるものであるから、申立人が主張するように末尾語の「PROGRAMME」の文字部分を省略して称呼される場合も決して少なくないものといえるとしても、かかる構成において中間に位置する「PRINCETON」の文字部分のみを取り出して「プリンストン」の称呼をも生ずるとするのは、実際の取引を考慮しても不自然といわざるを得ない。

また、申立人は、申立の理由において「PRINCETON」の文字よりなる商標は申立人の所有する商標として著名である旨を述べているが、主張するのみで何ら証左を示していないので、「PRINCETON」の文字からなる商標は申立人の商標として著名なものと認めることはできない。

してみると、本件商標からは、該「PRINCETON」の文字に相応する「プリンストン」の称呼は生じるものということはできないものである。

そうとすれば、本件商標より「プリンストン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標1又は引用商標2とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

そして、両商標は、それぞれ前項1及び2の(1)(2)で述べたとおりの構成よりなるから、外観上互いに区別し得る差異を有するものであり、観念上も類似するものということはできない。

してみれば、本願商標と引用商標1又は引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても類似する商標ということはできないものである。

また、本件商標と前項(3)ないし(7)の引用商標3とは、引用商標1及び引用商標2と同様に、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似する商標ということはできないものである。

しかして、本件商標をその指定商品について使用したとしても、引用商標1ないし引用商標3と誤認混同するおそれがあるものとみることはできないので、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。

さらに、本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものということはできないので、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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