1 本件商標
本件登録第4631005号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「LEIVI」の文字を横書きしてなり、平成13年11月26日に登録出願され、第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、同14年12月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「LEVI'S」の文字を横書きしてなり、昭和34年5月23日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同35年5月30日に設定登録され、その後、指定商品及び商品の区分について、平成12年7月5日書換登録により、第14類「カフスボタン,ネクタイピン」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,靴下,ショール,スカーフ,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,耳覆い,マフラー,帽子,ベルト」及び第26類「ボタン,衣服用ブローチ」となっている登録第551494号商標(以下「引用商標」という。)と外観における強い類似性を有し、並びに同一及びきわめて類似の称呼を生ずるという点に照らせば、しばらく後に別の場所で看た場合に、これらを同一の商標であると認識してしまうおそれはきわめて大きい。また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と重複するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「LEIVI」の文字を横書きしてなるところ、この文字の綴りからすると「リービ」、「レイビ」又は「レービ」と英語風に称呼されるというのが相当である。
一方、引用商標は、「LEVI'S」の文字を横書きしてなるものであって、ジーンズ生地を使用した被服について使用して周知著名な商標であり、「リーバイス」と称呼されているものである。
そして、本件商標の「リービ」、「レイビ」又は「レービ」の称呼と引用商標の「リーバイス」の称呼は、明らかに語調語感が異なっており、互いに紛れることなく聴取されるものといえる。
また、本件商標の「LEIVI」と引用商標の「LEVI'S」の文字では、語尾における「I」と「I'S」の相違からして、その外観に明らかな差異があるといえるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼及び外観において紛らわしいとすべきところはないものである。
また、本件商標より特定の知られた観念は生じ難いから、引用商標とその観念を比較することができないものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても、同一又は類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。