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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90200(T2003−90200/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4635509号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4635509号商標(以下「本件商標」という。)は、「株式会社ツバキエマソン」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月4日に登録出願され、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「EMERSON」の文字を横書きしてなり、平成6年6月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3294374号商標及び別掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第4000116号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているので、これを一部に含む本件商標が指定商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「株式会社ツバキエマソン」の文字よりなるところ、その構成中の「株式会社」の文字部分は、商行為を目的とする会社の種類を表すもので、それ自体は識別力が弱いものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は「株式会社」の文字部分を省略して「ツバキエマソン」の文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、単に「エマソン」と略称されることはないとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「カブシキガイシャツバキエマソン」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「ツバキエマソン」の文字部分からは、「ツバキエマソン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「エマソン」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、これを認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)本件商標は、前記のとおり引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものである。また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「ラジオ」の商標として、我が国において取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足らないから、本件商標をその指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用した場合に、直ちに引用商標を連想又は想起し、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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