Trademark Appeal Case
称呼の末尾音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90238(T2003−90238/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4639398号商標(以下「本件商標」という。)は、「EXOJET」の文字(標準文字)よりなり、平成14年3月1日に登録出願、第10類「関節鏡視下手術用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成15年1月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「EXOGEN」の文字よりなり、平成7年10月30日に登録出願、第10類「筋肉組織及び骨格組織の治癒を促進するための医療用器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録された登録第4372421号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「EXOJET」の文字よりなるところ、該文字は特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないことから、これが称呼される場合、我が国において最も普及、浸透している英語読みで称呼されるとみるのが自然であって、その構成文字に相応し「エクサジェット」の称呼が自然に生ずるものである。
他方、引用商標は、「EXOGEN」の文字よりなるところ、該文字は「外生植物」の意味を有する英語であるとしても、我が国において親しまれ、一般に使用されているものではないから、前記した本件商標の場合と同様、我が国において最も普及、浸透している英語読みで称呼されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応し「エクサジェン」の称呼を自然に生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「エクサジェット」の称呼と引用商標より生ずる「エクサジェン」の称呼を比較するに、その差異は、前半部において「エクサジェ」の音を共通にし、第5音以下において「ット」と「ン」の音の差異を有するものである。
しかして、本件商標の称呼「エクサジェット」の末尾に位置する「ト」の音は、破裂音でしかも促音(ッ)の後に発せられる関係上、強く発音され、明瞭に聴取し得る音であるのに対し、引用商標の末尾に位置する「ン」の音は弱音であり、明瞭に聴取し難い音である。
してみれば、その差異音「ット」と「ン」が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感も相違し、互いに聴き誤るおそれはないものというのが相当である。
さらに、外観においては、互いに区別し得る差異を有するものである。また、本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、登録異議申立人からライセンスを受けた帝人株式会社が引用商標を使用している事実、商取引の実情を考慮するとしても、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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