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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90246(T2003−90246/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4642347号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4642347号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピクセラ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年4月4日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「PIXAR」の文字を横書きしてなり、平成4年7月7日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された登録第3142321号商標及び「PIXAR」の文字を横書きしてなり、昭和61年10月31日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、その指定商品については、同13年8月6日に申請され、同14年7月17日に第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録された登録第2333550号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、全体として類似する商標であり、かつ、両商標は、その指定商品においても抵触しているから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標と引用商標とは、引用商標の周知・著名性故、かつ、引用商標と本件商標との近似性故、本件商標は、他人の周知・著名商標と混同を生じるおそれのある商標というべきであるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)引用商標と極めて紛らわしい本件商標を、その指定商品中「画像データの表示・処理及び管理用の電子計算機用プログラム、その他の電子計算機用プログラム、映画機械器具」等々に使用し、その商標登録を得ようとする行為は、当該引用商標の信用をフリーライドしようとするものであることは明らかであり、かかる商標を登録することは、国際信義、ひいては公序良俗に反するものであるから、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ピクセラ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ピクサー」の称呼とは、語尾部において「セラ」と「サー」の音の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、その構成全体より直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念において比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商号商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、上記のとおり、引用商標とは明らかに別異のものであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが国際信義に反するものとは認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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