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Trademark Appeal Case

引用商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90261(T2003−90261/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4643566号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4643566号商標(以下「本件商標」という。)は、「Massimo」の欧文字を横書きしてなり、平成14年5月2日に登録出願され、第9類「眼鏡」を指定商品として、同15年2月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の(a)及び(b)に示した2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)別掲(1)のとおりの構成よりなり、1991年8月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年2月27日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録された登録第2715919号商標

(b)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年10月8日に登録出願、第9類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月1日に設定登録された登録第4437680号商標

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は「マッシモ」の称呼を生じ、引用商標は「mossimo」の文字を含むから、これより「モッシモ」の称呼を生ずる。

してみれば、両商標の称呼上の相違は、「マ」及び「モ」のみであるから、本件商標と引用商標とは、称呼において類似し、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「マッシモ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、申立人は、引用商標からは「モッシモ」の称呼を生ずる旨主張しているが、該構成文字から、直ちに特定の文字綴りを認識し得るものとはいい難く、また、これが「mossimo」の文字を表したものであって、「モッシモ」と称呼され、広く知られているとの証左もない。

そうとすれば、引用商標の該構成文字からは、特定の称呼を生ずることはないものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標から「モッシモ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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