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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90269(T2003−90269/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4644826号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4644826号商標(以下「本件商標」という。)は、「IET」の文字を標準文字により表してなり、平成14年3月15日に登録出願、第10類「医療用画像読取装置,医療用画像処理装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として同15年2月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「IDET」の文字を標準文字により表してなり、平成11年9月14日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同12年9月14日に設定登録された登録第4417533号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の3第2項によって、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、既成の単語には見られない綴り字の短い構成からなり、単に3個の欧文字を羅列したものと理解し認識されることから、1字づつ「アイイイテイ」と称呼されるとみるのが自然であり、これを殊更「アイエット」又は「イエット」と称呼されるとすべき格別の理由を見出し難い。

そうすると、本件商標から「アイエット」又は「イエット」の称呼を生ずることを前提にして本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、仮に引用商標から「アイデット」又は「イデット」の称呼が生ずるとしても、既に理由がないことになる。

その他、引用商標から生ずるとみられる「アイデイイイテイ」の称呼と本件商標から生ずる「アイイイテイ」の称呼を比較してみると、中間における「デイ」の音の有無という差異により、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し、明瞭に区別し得るものというべきである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも既成の観念を有する語を表したものともいえないから両者を観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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