Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90401(T2003−90401/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4663640号商標(以下「本件商標」という。)は、「アドバンストスーパーリバイタライザー」及び「ADVANCED SUPER REVITALIZER」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年9月9日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由(要旨)
(1)「アドバンスト(ADVANCED)」の語及び「スーパー(SUPER)」の語は、本件商標の指定商品において品位、等級などを表示する語として普通に使用され、認識されているものである。また、本件商標の指定商品には美容液、化粧水等にみられるように、肌を回復させる商品があって普通に流通しているが、「リバイタライザー(REVITALIZER)」の語は、「肌等を回復させる」の意味合いをもって美容液、化粧水等の指定商品の品質を表す語として普通に使用され、認識されているものである。
(2)すなわち、アドバンスト(ADVANCED)」の語と、「スーパー(SUPER)」の語及び「リバイタライザー(REVITALIZER)」の語からなる本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「上級の肌等を回復させる商品」を直感させ、商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)また、本件商標を、「上級の肌等を回復させる商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「上級の肌等を回復させる商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「アドバンストスーパーリバイタライザー」及び「ADVANCED SUPER REVITALIZER」の文字よりなるところ、これを構成している「アドバンスト(ADVANCED)」、「スーパー(SUPER)」、「リバイタライザー(REVITALIZER)」の各語が、登録異議申立人が主張する意味合いの語として、それぞれ、本件商標の指定商品について使用され、また、認識されている事実があるとしても、本件商標を構成している「アドバンストスーパーリバイタライザー」及び「ADVANCED SUPER REVITALIZER」の一連の文字から、直ちに「上級の肌等を回復させる商品」の如き意味合いを把握し、かつ、これをもって取引に資されるものといい難いばかりでなく、各語を本件商標のように組み合わせて普通に使用している事実も認められない。
そして、たとい、本件商標から係る意味合いを直感させることを前提としてみても、本件商標をその指定商品中のいずれの商品について使用した場合において、商品の品質を表しているものであるか、すなわち、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものとまで認めるのは困難である。
そうしてみると、本件商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものということはできず、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、その品質について誤認を生ずるおそれのない商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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