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Trademark Appeal Case

部品名と本体の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90414(T2003−90414/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4662740号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4662740号商標(以下「本件商標」という。)は、「シガーライター」、「CigarLighter」及び「Cigar‐Lighter」の文字を三段に併記してなり、平成13年12月14日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車,二輪自転車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リアカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,索引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘,自動車用盗難防止具」を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、指定商品「自動車」について使用しても、自動車用の部品又は附属品である「自動車用シガーライター」を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「シガーライター」、「CigarLighter」及び「Cigar‐Lighter」の文字よりなるところ、該文字は、「(自動車などの)シガーライター(たばこ点火器具)」の意味を有する語であることが認められる(甲第2号証及び甲第3号証)。

そして、自動車用のシガーライターは、ほとんどの自動車に組み込まれている一附属品であることも否定しない。

しかしながら、本件商標は、商品「自動車」に使用するものであり、取引者、需要者をして、商品「自動車」の商標と認識、理解されるものというのが相当であって、例えば、「シガーライター付の自動車」の如く自動車の一附属品、品質を表示したものと認識、理解するものとはいい得ないものである。

そうとすれば、本件商標は、商品「自動車」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品「自動車」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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