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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90415(T2003−90415/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4662908号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4662908号商標(以下「本件商標」という。)は、「カフェライス」の文字を標準文字とし、平成14年1月10日に登録出願、第30類「調理済みの具材と御飯(ライス)を別々にレトルトパウチして両者を一体に包装した即席のカレーライス・ハヤシライス・中華ライス・チキンライスのべんとう」を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用しても、「カフェでよく食べられているライス(御飯又は食事)」との意味合い、すなわち、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カフェライス」の片仮名文字を一連に横書きしてなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表示してなり、「カフェ」と「ライス」とに明確な軽重の差異を有するものとはいい難いものであり、これより生ずる「カフェライス」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかも、該文字は、成語として存しないこととも相俟って、これを殊更、「カフェ」と「ライス」とに分離し、観察しなければならないだけの特段の理由も見出せないものである。

してみれば、本件商標は、取引者、需要者をして、一連一体不可分の造語よりなるものと認識、理解されるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標を、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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