Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90617(T2002−90617/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4574834号(平成12年12月20日出願、同14年6月7日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成15年2月26日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、結論掲記のとおり取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4574834号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月20日に登録出願、別掲のとおり「Lange」の欧文字をやや筆記体風に横書きしてなり、第3類「化粧せっけん,その他のせっけん類,ヘアーローション,クレンジング乳液,美顔用エクスフォリエイティングジェル,口紅,香水,泡状の頭髪用化粧品,愛玩動物用化粧品,その他の化粧品,香,その他の香料類,歯磨き,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,塗料用剥離剤」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。
これに対して、登録異議申立人が引用する登録第4308348号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年10月20日に登録出願、「ランジェ」の片仮名文字と「Range」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、本件商標は、その構成別掲のとおり、崩し書きにした文字よりなるものであるが、崩しの程度は低く、その態様から容易に「L」「a」「n」「g」「e」の5文字を綴ったと理解されるものである。そして、この「Lange」の文字は、「産着」を意味するフランス語で「ランジュ」と発音されるが、我が国では馴染みがない語であって、その発音も固定化しておらず、該綴り字より普通に「ランジェ」のように称呼し、取引に資される場合も少なからずあるものというべきである。
そうとすれば、本件商標よりは「ランジュ」又は「ランジェ」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり片仮名文字と欧文字よりなるところ、片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なくみられるものであるから、これより「ランジェ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ランジェ」の称呼を共通にするか、又は「ランジュ」と「ランジェ」の称呼において近似し、互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。
そして、本件商標の指定商品中の「化粧せっけん,その他のせっけん類,ヘアーローション,クレンジング乳液,美顔用エクスフォリエイティングジェル,口紅,香水,泡状の頭髪用化粧品,愛玩動物用化粧品,その他の化粧品,香,その他の香料類,歯磨き」は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中前記商品については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
本件商標
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