Trademark Appeal Case
商標周知性の立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90596(T2002−90596/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4572299号商標(以下「本件商標」という。)は、「一休庵」の文字を横書きしてなり、平成13年3月29日に登録出願、第42類「うどん又はそばの提供」を指定役務として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和54年5月10日に「株式会社 一休庵」を設立以来、飲食物の提供、宿泊施設の提供等について、「一休庵」の商標(以下「引用商標」という。)を広く使用し今日に至っている。引用商標は、需要者及び取引者の間に広く認識されているものである。
本件商標は、その構成から「イッキュウアン」の称呼を生ずる。これに対し引用商標は、「一休庵」の構成から「イッキュウアン」の称呼を生ずるものであるから、両商標は称呼を共通にする類似の商標である。
また、本件商標と引用商標は、その役務も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
甲第2号証ないし甲第14号証によれば、申立人は、昭和54年5月に設立されたこと、申立人の営業に係る飲食物の提供について、引用商標が使用されていること、「るるぶ情報版/京阪神・名古屋」(日本交通公社出版事業部、1994年7月1日第2刷発行)、「滋賀Navi」(滋賀県商工会連合会、平成12年8月31日発行)に、申立人の提供に係る飲食物と共に引用商標が掲載されたこと、1999年5月23日より、週に2回びわ湖放送を通じて宣伝広告したこと等が認められる。
しかしながら、上記雑誌等による申立人の提供に係る飲食物の紹介は、それら雑誌に掲載された飲食物を提供する店舗の一つとして、他人の営業に係る店舗と並列的に掲載されたにすぎないこと、テレビ放送による宣伝広告にしても、主に滋賀県内に限られた放送であり、しかも週に2回程度のものである。また、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時に、需要者及び取引者の間に広く認識されていた事実を立証するために提出された他の証拠は、パンフレットの類、会社定款、旅客あっ旋契約書等である。
そうすると、これらの証拠をもってしては、引用商標が申立人の営業に係る飲食物の提供を表示するためのものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、需要者及び取引者の間に広く認識されていたという事実を認めることは困難であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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