Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90427(T2003−90427/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4665490号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年4月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標の指定商品中「建設工事,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」の登録については、以下の(ア)ないし(オ)の登録商標(以下、併せて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の上記指定役務と引用商標の指定役務とは抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第3186493号商標は、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
(イ)登録第4002449号商標は、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第4086971号商標は、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成6年9月6日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録されたものである。
(エ)登録第3186494号商標は、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
(オ)登録第4002450号商標は、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成は左端に「T」と思しきモノグラム風の図形を大きく表し、これに接するように「TECHMARK」(「H」の文字と「M」の文字を結合させた構成となっている。)の欧文字を表したものと容易に理解されるものであるが、その各文字は同じ書体、同じ大きさをもって間隔を空けず、しかも、中央に位置する「H」の右の縦棒と「M」の左の縦棒とを結合させて表されているものであり、この欧文字部分より生ずると認められる「テックマーク」の称呼も簡潔で一気に称呼し得るものであるから、このように特徴のある「TECHMARK」の構成においては、申立人が主張するように後半部の「MARK」の文字部分が「印」を意味する英語の綴りと同じであるとしても、上記したとおり結合された「H」と「M」の欧文字を分離して「TECH」の文字部分のみを取り出して「テック」の称呼をも生ずるとするのは、実際の取引を考慮しても不自然といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「テックマーク」と一連にのみ称呼される造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標よりその構成中の「TECH」の部分のみを捉えて「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念上も類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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