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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AMINOFLUSH」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2003−90449(T2003−90449/J7))

審判番号
異議2003−90449(T2003−90449/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AMINOFLUSH」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90449(T2003−90449/J7)・異議)は、本件商標「AMINOFLUSH」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4667855号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4667855号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4667855号商標(以下「本件商標」という。)は、「AMINOFLUSH」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として平成14年6月6日に登録出願、同15年5月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由の要旨

(1)本件商標は、平成8年10月16日に登録出願され、「fLush」の欧文字を横書きしてなり、第5類「歯科用材料,衛生マスク」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録されている登録第4363451号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成13年1月16日に登録出願され、「フラッシュ」の片仮名文字と「FLUSH」の欧文字とを「フラッシュ」「FLUSH」と上下二段に書してなり、第5類「洗眼薬及びその他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳糖」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録された登録第4536470号商標(以下「引用商標2」という。)に類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)また、引用商標2は、申立人の業務に係る商品「洗眼薬」に使用され、本件商標の出願時には、需要者の間に広く認識されている商標である。

したがって、本件商標がその指定商品中「洗眼薬及びそれに類似する商品」に使用されたときには、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品と誤認され出所混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

3.当審の判断

(1)本件商標は、「AMINOFLUSH」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、本件商標を構成する各文字は、同書・同大・同間隔にまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「アミノフラッシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなくよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更に「AMINO」の文字部分と「FLUSH」の文字部分とに分離・抽出して、それぞれの持つ意味合いを把握、理解しなければならない特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない一連の造語と判断するのが相当であり、本件商標中より「FLUSH」の文字部分を要部抽出できることを前提に、本願商標と引用商標1及び2が類似するという申立人の主張は採用できない。

なお、申立人は、「本件商標中の『AMINO』の文字部分よりは『アミノ酸』を意味するから、その指定商品との関係において自他商品識別力を有しない。」旨主張し、証拠として甲第17号証ないし同第21号証を提出していが、提出された書証によると、「アミノ」の文字は、「有機化合物中の基-NH2の名称。アミノ基に関係していることを表す語。」と認められるものの、本件商標は、一連一体の造語とみるのが相当であること前述のとおりであるから、前記甲号証によって判断を左右されるものではない。

(2)さらに、申立人は、「引用商標2は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品『洗眼薬』を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていた。」旨主張し、証拠として甲第25号証ないし同第67号証を提出しているが、これらの書証によっては、商品「洗眼薬」について引用商標1及び2を使用していることは認められるが、周知著名性を立証するに足りる証左とはいえないものである。

加えて、本件商標と引用商標2とは、別異の商標であること前述のとおりである。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「洗眼薬及びそれに類似する商品」に使用してもその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないもといわなければならない。

(3)以上により、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきである。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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