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商標「i−cozilla」:称呼類似性と「i」の評価(第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90451(T2003−90451/J7))

審判番号
異議2003−90451(T2003−90451/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「i−cozilla」
争点(論点)
称呼類似性と「i」の評価
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90451(T2003−90451/J7)・異議)は、本件商標「i−cozilla」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と「i」の評価」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4668001号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4668001号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4668001号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年7月30日に登録出願され、「i−cozilla」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記録媒体」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成2年12月25日に登録出願され、「ゴジラ」の片仮名文字と「GODZILLA」の欧文字とを二段に併記してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されている登録第2579724号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、異議申立人(以下、「申立人」という。)の周知・著名な引用商標と類似するものであるから、本件商標が指定商品について使用された場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品と出所混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の周知・著名な引用商標「ゴジラ/GODZILLA」の名声に便乗しようとするフリーライドであり、「ゴジラ」の有する出所表示機能を希釈化するものであるから、不正の目的で使用されるものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

3.当審の判断

(1)本件商標は、「i−cozilla」の欧文字よりなるところ、構成中の「cozilla」の文字は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであり、かつ、全体構成の中で当該文字部分のみが特に目立つという印象はなく、「i−cozilla」全体で一連の商標として看取されるとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「アイコジラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

申立人は、「語頭の『i』の文字部分は、商品の品番、型番を表すものとして広く使用されているものであるから、指定商品との関係において自他商品識別力を有しない。」旨主張しているが、本件商標は「i−cozilla」の文字を、同書・同大に一連に書してなるものであり、かかる構成においては、取引者・需要者が「i」の文字部分を商品の品番、型番を表すものとして直ちに理解し得るとはいえないものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「アイコジラ」のみであるとみるのが相当であるから、「ゴジラ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、その音構成上の差違により称呼上明確に区別し得るものである。

さらに、本件商標よりは特定の観念を生じ得ないこと前記したとおりであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

(2)また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標は本件商標の出願前から、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていた事実を認め得るものである。

しかしながら、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であること前記したとおりであって、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標を連想・想起するとはいえないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。

(3)さらに、本件商標を採択、使用する行為に不正の目的があったとはいえないところであるから、この点に関する申立人の主張は認められない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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