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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90486(T2003−90486/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4670640号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4670640号商標(以下「本件商標」という。)は、「Jasmine liu」の文字を標準文字で表してなり、平成14年7月26日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ジャスミン」の文字を横書きしてなり、平成1年9月8日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成14年4月17日に申請され、平成14年5月22日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録された登録第2453458号商標及び「JASMINE」の文字を標準文字で表してなり、平成10年6月3日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録された登録第4329531号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、称呼・観念において極めて類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ジャスミンリュー」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「Jasmine」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ジャスミンリュー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ジャスミン」の称呼及び「芳香のある花の咲く植物」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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